経営革新支援機関の認定

当事務所は、平成25年6月5日付けで「経営革新支援機関」の認定を受けました。
「経営革新等支援機関」とは、税理士や金融機関などで、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上として、中小企業庁から認定を受けた個人、法人のことです。
平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
「経営革新等支援機関」を認定することで、多様化・複雑化する中小企業の経営課題・事業形態・事業内容への支援体制を整え、中小企業に対してより専門的な支援を行うことを目的としています。
「経営革新等支援機関」から支援を受ける上での主なメリットとして、以下のようなものがあります。
@ 経営力強化保証制度による保証料の引き下げ
A 経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度
B 商業ものづくり中小企業・小規模事業者等支援補助金
C 経営改善計画費用支援補助金
D 起業・創業促進補助金制度
E 商業・サービス業・農林水産業活性化税制
さらに詳しい内容は、中小企業庁のホームページでもご覧いただけます。